所有権移転外ファイナンスリース取引(※)には、平成20年4月1日以降の契約では平成19年度の税制改正が適用されます。
したがって、所有権移転外ファイナンスリース取引は原則として全て売買処理としてあつかわれるため、消費税の課税仕入れ等は、リース取引開始の際(引き渡しを受けた日の属する課税期間)に一括控除されます。
しかし、「新リース会計基準」と「会計基準の適用指針」では、「重要性が乏しい場合は賃貸借処理(オフバランス)が認められる」上、新リース会計基準の対象とならない中小企業などの場合は、「中小企業の会計に関する指針」により、全ての会計処理において賃貸借処理が可能となっており、分割控除が認められています。
また、法人税法でも、賃貸借処理を基準とした償却が認められているため、税制改正後も改正前と同様の税務処理となっています。
このように、税務処理がいささか混乱しやすい内容となっているため、いくつかの点を以下に質疑応答形式でまとめてみました。
質問:
所有権移転外ファイナンス・リース取引で、貸借人が賃貸借処理をしている場合、分割控除は認められますか?
回答:
認められます。
事業者が賃貸借処理をしている場合で、「リース料について支払うべき日の属する課税期間」における課税仕入れ等として、消費税の申告をしている場合は、事業者の実務負担を減らすことを目的とし、分割控除が認められています。
※ 所有権移転外ファイナンス・リース取引
「ファイナンス・リース取引=リース契約を途中解約できず(または解約違約金の支払い義務がある)、フルペイアウトとなるリース取引のこと」のうち「所有権移転ファイナンス・リース取引」に該当しない取引のこと。