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所有権移転ファイナンスリース取引の税務と会計処理の概要

所有権移転ファイナンス・リース取引の税務およびび会計処理については、平成19年度の税制改正後も改正前と変わっていません。

所有権移転ファイナンス・リース取引は、従来と変わらず、原則「売買処理(オンバランス)」となります。

所有権移転ファイナンスリース取引とは、ファイナンス・リース取引のうち、次の3点のいずれかに該当するリース取引のことです。

・譲渡条件付き(所有権が借手に移転することが認められる)リース
・割安購入選択権付のリース
・特別仕様物件のリース

譲渡条件付きの取引でも、購入時に費用処理するか、もしくはリース期間が1年以内の場合は、賃貸借処理とすることができます。


所有権移転ファイナンスリース取引の会計および税務処理の主要項目については、下記の通りです。

●貸借対照表
リース資産・債務を、リース料総額を利息相当額控除後に計上します。
●損益計算書
利息法により支払利息の計上を行い、減価償却費は自己所有と同一の方法で行います。

●固定資産税
リース会社が納税します。
仮にリースではなく購入した場合には、法人税の簿価と固定資産税の課税標準に差が生じるため固定資産税を二重に管理する必要がありますが、リースではこれらの作業はリース会社が行うため事務作業の簡便化となります。
このため、固定資産税に関してはリースの方がメリットがあると言えます。

●消費税
「リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間」において、リース料総額を課税仕入とし、一括して仕入税額控除を行います(一括控除)。
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