リース取引は、以下のいずれかに分類されます
・ファイナンス・リース取引(日本ではほとんどがファイナンス・リース取引)
・オペレーティング・リース取引
●ファイナンス・リース取引
以下に該当するリース取引。
・中途解約不能
・フルペイアウト
また次のいずれかの場合も、ファイナンスリース取引となります。
・リース料総額の現在価値が、見積購入価格の90%以上である場合。
・解約不能なリース期間が、経済耐用年数の75%以上となる場合。
●所有権移転ファイナンスリース取引:「売買処理(オンバランス)」
以下の3点のいずれかに該当する場合のリース取引。
・譲渡条件付リース取引
・割安購入選択権付リース取引
・特別仕様物件リース取引
●所有権移転外ファイナンスリース取引:「売買処理」 場合によって「賃貸借処理(オフバランス)」
・所有権移転リース取引に該当しないリース取引。
所有権移転外ファイナンスリース取引で、以下の3点のいずれかに該当する場合は「賃貸借処理」となります。
・購入時に費用処理したもの。
・リース期間が1年以内であるもの。
・業内容と照らし合わせた際に重要性が乏しく、1リース料総額が300万円以下である。
また、上記に該当せず「売買処理」となった場合、以下の場合は「簡便処理」となります。
・固定資産における未経過リース料期末残高の割合が、10%未満の場合。
●オペレーティング・リース取引:「賃貸借処理」
・ファイナンス・リース取引に該当しないリース取引。